COMMONS NETWORK 賛助会員規約
令和8年4月版
運営主体:COMMON株式会社
- 第1編 COMMONS NETWORK 会則
- 第1条 目的
- 第2条 適用関係
- 第3条 賛助会員の位置づけ
- 第4条 入会資格
- 第5条 入会を認めない場合
- 第6条 会費
- 第7条 会費の不返還
- 第8条 会員期間及び更新
- 第9条 賛助会員に提供される内容
- 第10条 成果の非保証
- 第11条 賛助会員の遵守事項
- 第12条 営業行為の制限
- 第13条 情報管理及び秘密保持
- 第14条 個人情報の取扱い
- 第15条 広報・掲載
- 第16条 知的財産権
- 第17条 イベント、フォーラム等への参加
- 第18条 マッチング及び紹介
- 第19条 個別支援及び別途費用
- 第20条 禁止事項
- 第21条 会員資格の停止及び除名
- 第22条 退会
- 第23条 会員間又は第三者との取引
- 第24条 損害賠償
- 第25条 反社会的勢力の排除
- 第26条 規約の変更
- 第27条 協議
- 第28条 準拠法及び管轄
- 附則
第1編 COMMONS NETWORK 会則
第1章 総則
第1条 名称
本会は、COMMONS NETWORK、以下「本ネットワーク」という。
第2条 運営主体
本ネットワークは、COMMON株式会社、以下「当社」という、が運営する会員制共創ネットワークである。
2 本ネットワークは、当社が推進する公民連携、地域活性化、地域コミュニティ支援、防災・減災、観光、健康、教育、GX・DX、地域プロモーションその他の地域課題解決に関する取り組みと連動して運営する。
3 本ネットワークは、当社単独の取り組みに限らず、未来まち計画機構、一般社団法人地域活性化プロジェクト縁GIN、自治体、企業、団体、専門家、地域コミュニティ等と連携しながら運営することができる。
第3条 目的
本ネットワークは、自治体、企業、団体、地域コミュニティ、専門家等が相互に連携し、地域課題及び社会課題の解決に向けた共創を促進することを目的とする。
2 本ネットワークは、単なる名刺交換や交流に留まらず、地域の課題と企業・団体等の強みをつなぎ、実証、事業化、導入、横展開へと進む状態をつくることを重視する。
3 本ネットワークは、地域と共に前に進む共創の場として、社会価値と事業価値の両立を目指す。
第4条 事業
本ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 自治体、企業、団体、地域コミュニティ等のマッチング
- 公民連携に関する相談、情報提供及び提案機会の創出
- 共創イベント、フォーラム、勉強会、交流会等の企画及び運営
- 地域課題、社会課題、政策動向、先進事例等に関する情報発信
- 実証実験、PoC、協定締結、事業化等に向けた支援
- 会員相互の連携促進及び新規事業創出支援
- 地域コミュニティ、自治会、町内会等に関する支援
- 防災・減災、観光、健康、教育、GX・DX、地域プロモーション等に関する共創事業
- 企業版ふるさと納税、協賛、地域PR等に関する機会創出
- その他、本ネットワークの目的達成に必要な事業
第5条 会員
本ネットワークの会員は、本会則及び会員規約に同意し、本ネットワークの目的に賛同する法人、団体、自治体、地域コミュニティ、個人事業主、専門家その他当社が認めた者とする。
第6条 会員区分
本ネットワークの会員区分は、次のとおりとする。
- 企業会員
本ネットワークの目的に賛同し、自治体・企業・地域との共創、事業連携、社会実装等を希望する法人又は団体。 - 自治体会員
地域課題の解決、企業連携、地域活性化、公民連携等を目的として参画する地方公共団体又はその関係機関。 - 地域コミュニティ会員
自治会、町内会、地域団体、商店会、まちづくり団体その他地域に根差した活動を行う団体。 - 賛助会員
本ネットワークの趣旨に賛同し、活動を支援する法人、団体又は個人。 - 無料会員又は準会員
当社が別途定める範囲において、情報提供、イベント案内、相談等を受けることができる会員。 - その他の会員
当社が必要と認め、別途定める会員区分。
2 各会員区分の内容、会費、特典、利用可能サービス等は、当社が別途定める。
第7条 入会
本ネットワークへの入会を希望する者は、当社所定の入会申込フォーム又は入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出するものとする。
2 入会希望者は、本会則、会員規約、プライバシーポリシーその他当社が定める事項に同意した上で申し込むものとする。
3 入会の可否は、当社又は事務局が審査の上決定する。
4 当社は、審査結果について入会希望者に通知する。なお、当社は審査内容及び審査結果の理由を開示する義務を負わない。
5 入会は、当社が入会を承認し、所定の会費等の入金を確認した時点で成立する。
第8条 入会を認めない場合
当社は、入会希望者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことができる。
- 本ネットワークの目的に反するおそれがある場合
- 申込内容に虚偽、不備又は誤解を招く表現がある場合
- 反社会的勢力又はこれに準ずる者である場合
- 過度な営業、投機的商材、ネットワークビジネス、MLM、マルチ商法、宗教勧誘、政治活動の勧誘等を目的としていると判断される場合
- 他の会員、自治体、地域、当社又は関係者に不利益を与えるおそれがある場合
- 過去に当社又は本ネットワークとの関係においてトラブル、会費未納、迷惑行為等があった場合
- その他、当社が入会を適当でないと判断した場合
第9条 会費
1 企業会員の会費は、原則として次のとおりとする。
①COMMONS NETWORK(企業会員)
入会金 30,000円 、年会費 120,000円
②賛助会員
年間費1,200,000
2 会費の金額、支払方法、支払期日、消費税の取扱いその他必要な事項は、申込書、請求書、Webページ又は別途当社が定めるところによる。
3 自治体会員、地域コミュニティ会員、賛助会員、無料会員その他の会員区分に関する会費は、当社が別途定める。
4 既に納入された入会金、年会費、参加費、協賛金その他の費用は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、返金しない。
5 年会費は、原則として1年単位で発生するものとし、月割りは要相談。
第10条 会費の使途
会費は、主に次の用途に充てる。
- 自治体、企業、団体、地域コミュニティ等との共創機会の創出
- 公民連携プロジェクト、実証、PoC等の推進支援
- フォーラム、交流会、勉強会、マッチング機会等の企画運営
- 事例発信、情報提供、広報、レポート作成
- 事務局運営、会員管理、連絡調整
- その他、本ネットワークの目的達成に必要な活動
第11条 会員資格の期間及び更新
会員資格の有効期間は、入会日又は当社が別途定める起算日から1年間とする。
2 会員が有効期間満了日の1か月前までに退会又は更新停止の意思表示を行わない場合、会員資格は同一条件でさらに1年間更新されるものとする。ただし、当社が別途定める場合はこの限りでない。
3 更新時の会費、サービス内容、会員区分等は、更新時点において当社が定める内容による。
第12条 会員の権利
会員は、会員区分に応じて、次の権利又は機会を有する。
- 当社が提供する情報、案内、レポート等を受け取ること
- 当社又は関係団体が主催、共催、協力するイベント、フォーラム、勉強会、交流会等に参加すること
- 自治体、企業、団体、地域コミュニティ等との共創可能性について相談すること
- 当社が認める範囲で、自社又は自団体の取り組みを紹介すること
- 共創案件、実証、協定、事業化等に関する提案機会を得ること
- その他、当社が会員向けに提供するサービスを利用すること
2 前項の権利又は機会は、案件化、商談成立、契約締結、自治体との連携、売上発生、補助金採択、協定締結その他一定の成果を保証するものではない。
第13条 会員の義務
会員は、次の事項を遵守するものとする。
- 本会則、会員規約、当社が定めるルール及び事務局の指示を遵守すること
- 他の会員、自治体、地域、関係団体、当社及び事務局に対して誠実に対応すること
- 自己の利益のみならず、相手方、地域、社会にとっての利益を考慮して行動すること
- 過度な営業、強引な勧誘、迷惑行為を行わないこと
- 本ネットワークで知り得た秘密情報、個人情報、未公開情報を適切に管理すること
- 当社又は他の会員の信用、品位、ブランドを損なう行為を行わないこと
- 会員間又は第三者との取引について、自己の責任において判断し行動すること
- 登録情報に変更が生じた場合、速やかに事務局へ届け出ること
第14条 禁止事項
会員は、次の行為をしてはならない。
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 反社会的勢力への関与、利益供与又はこれに類する行為
- ネットワークビジネス、MLM、マルチ商法、霊感商法、投機的商材等への勧誘
- 宗教活動又は政治活動への勧誘
- 他の会員、自治体、地域、当社又は関係者に対する誹謗中傷、威圧、脅迫、差別的言動、ハラスメント
- 過度な営業行為、強引な販売、無断での個別勧誘、迷惑な連絡
- 事務局の承認なく、本ネットワークの名称、ロゴ、信用、参加者情報等を営業目的で利用する行為
- 本ネットワーク内で知り得た情報を無断でSNS、Web、資料、営業活動等に使用又は公開する行為
- 会員名簿、参加者情報、自治体情報、案件情報等を無断で第三者に提供する行為
- 当社、会員、自治体、関係団体等の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- 虚偽又は誤認を招く情報を発信する行為
- 本ネットワークの運営を妨害する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第15条 会員間取引
会員間又は会員と第三者との間で行われる商談、契約、取引、業務提携、協定、共同事業等は、当事者間の責任において行うものとする。
2 当社は、会員間取引の内容、成果、収益、品質、支払、契約不履行、損害その他一切について保証しない。
3 会員間でトラブルが発生した場合、当事者間で誠実に協議し解決するものとする。ただし、当社は必要に応じて、運営上の観点から事情確認、注意喚起、参加制限、退会措置等を行うことができる。
第16条 退会
会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることで、本ネットワークを退会することができる。
2 退会の効力は、当社が退会届を受理し、必要な確認手続が完了した時点で生じる。
3 退会時点で未払いの会費、参加費、業務委託費、その他債務がある場合、会員は速やかに支払うものとする。
4 退会後であっても、秘密保持、個人情報保護、知的財産、損害賠償、禁止事項、紛争解決その他性質上存続すべき条項は引き続き効力を有する。
第17条 会員資格の停止及び除名
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前通知なく、会員資格の一時停止、イベント参加停止、サービス利用停止、退会勧告又は除名を行うことができる。
- 本会則又は会員規約に違反した場合
- 会費その他の支払を怠った場合
- 申込内容又は登録情報に虚偽があった場合
- 他の会員、自治体、地域、当社又は関係者から重大な苦情が寄せられた場合
- 本ネットワークの信用、秩序、品位を損なった場合
- 反社会的勢力との関係が判明した場合
- 過度な営業、迷惑行為、情報漏えい、無断利用等を行った場合
- その他、当社が会員として不適切と判断した場合
2 除名又は会員資格停止により会員に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わない。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除く。
第18条 事務局
本ネットワークの運営事務を処理するため、当社内又は当社が指定する場所に事務局を置く。
2 事務局は、次の業務を行う。
- 入会申込の受付及び審査事務
- 会員管理、請求、入金確認、退会受付
- イベント、フォーラム、勉強会、交流会等の案内及び運営
- 会員相談、ヒアリング、オリエンテーション
- 自治体、企業、団体、地域コミュニティ等との連絡調整
- 情報発信、レポート作成、広報
- その他、本ネットワークの運営に必要な業務
第19条 運営判断
本ネットワークの運営に関する重要事項は、当社の代表取締役、取締役、担当役員、事務局又は当社が設置する運営会議において決定する。
2 当社は、必要に応じて、外部専門家、自治体関係者、企業関係者、地域団体等によるアドバイザー、実行委員会、分科会、プロジェクトチーム等を設置することができる。
第20条 会則の変更
当社は、必要に応じて本会則を変更することができる。
2 本会則を変更する場合、当社はWebサイトへの掲載、電子メール、書面その他適切な方法により会員へ周知する。
3 変更後の会則は、当社が別途定める日から効力を生じる。
第21条 附則
本会則は、令和8年4月28日より施行する。
ただし、正式運用開始日を別途定める場合は、当社が定める日を施行日とする。
第2編 COMMONS NETWORK 賛助会員規約
第1条 目的
本規約は、COMMON株式会社(以下「当社」)が運営するCOMMONS NETWORKにおける賛助会員制度について、賛助会員の資格、会費、提供内容、遵守事項、禁止事項、退会、免責その他必要な事項を定めるもの。
2 賛助会員制度は、地域課題解決、公民連携、地域活性化、防災、観光、健康、福祉、教育、産業振興、地域コミュニティ支援その他当社が推進する共創活動に賛同する法人、団体又は個人が、当社の活動を支援し、自治体、企業、地域団体、専門家等との接点及び共創機会を広げることを目的とする。
3 賛助会員制度は、単なる広告掲載、営業代行、紹介保証又は成果報酬型サービスではなく、地域課題を起点とした共創機会の創出を支援する参画制度である。
第2条 適用関係
本規約は、COMMONS NETWORKの賛助会員として入会する全ての法人、団体及び個人に適用される。
2 本規約に定めのない事項については、当社が別途定める、申込書、請求書、個別契約、覚書、イベント参加規約その他当社が定める条件が適用される。
3 本規約と個別契約、申込書、請求書その他個別に合意した条件が異なる場合は、当該個別条件が優先して適用される。
第3条 賛助会員の位置づけ
賛助会員とは、COMMONS NETWORKの趣旨及び当社の活動に賛同し、会費その他当社が定める方法により当社の活動を支援する会員のことをいう。
2 賛助会員は、当社の社員、株主、役員、代理人、業務委託先又は共同事業者となるものではない。
3 賛助会員であることは、当社、自治体、関係団体、他の会員又は第三者からの推薦、認証、保証、提携、公的承認等を意味するものではない。
4 賛助会員は、当社の事前承諾なく、「COMMON株式会社公認」「自治体公認」「COMMONS NETWORK公認パートナー」「当社推薦企業」その他これらと誤認される表示をしてはならない。
第4条 入会資格
賛助会員として入会できる者は、次の各号のいずれにも該当する法人、団体又は個人とする。
- COMMONS NETWORKの目的及び当社の活動趣旨に賛同していること
- 地域課題解決、公民連携、地方創生、地域活性化、社会課題解決等に関心又は関与意思を有すること
- 本規約、COMMONS NETWORK会則及び会員規約、当社が定める各種ルールを遵守できること
- 反社会的勢力又はこれに準ずる者でないこと
- 当社が賛助会員として適当と認めること
2 当社は、入会希望者の事業内容、過去の活動、信用状況、紹介者の有無、地域連携との親和性その他必要な事項を確認することができる。
3 当社は、入会の可否について独自の裁量により判断できるものとし、審査内容及び判断理由を開示する義務を負わない。
第5条 入会を認めない場合
当社は、入会希望者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことができる。
- 申込内容に虚偽、不備又は誤認を招く表現がある場合
- 本ネットワークの趣旨に反する目的で入会しようとする場合
- 過度な営業、強引な勧誘、ネットワークビジネス、MLM、マルチ商法、投機的商材、霊感商法、宗教勧誘、政治活動の勧誘等を目的としていると判断される場合
- 当社、自治体、会員、地域団体又は関係者に不利益、迷惑又は信用毀損を生じさせるおそれがある場合
- 反社会的勢力又はこれに準ずる者である場合
- 過去に当社又は関係者との間でトラブル、会費未納、迷惑行為、契約違反等があった場合
- その他、当社が賛助会員として適当でないと判断した場合
第6条 会費
賛助会員の会費は、原則として年額1,200,000円、税別、とします。ただし、申込書、請求書、個別契約又は当社が別途定める条件により、月額、分割、協賛型、プロジェクト連動型その他の支払条件を定めることがある。
2 会費の支払方法は、原則として銀行振込又は当社が指定する方法とする。
3 振込手数料その他支払に必要な費用は、賛助会員の負担とする。
4 賛助会員は、当社が指定する期日までに会費を支払うものとする。
5 当社は、入金確認後に賛助会員資格を付与し、賛助会員向けサービスの提供を開始する。
6 支払期日までに会費の入金が確認できない場合、当社は入会承認の取消し、会員資格の停止、サービス提供の停止又は退会処理を行うことができる。
第7条 会費の不返還
既に支払われた会費、参加費、協賛金、出展料、資料作成費、企画費その他名目を問わず当社に支払われた費用は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、返還しない。
2 賛助会員が中途退会した場合、会員資格を停止又は除名された場合であっても、既に支払われた会費等は返還しない。
3 会費は、原則として1年単位で発生するものとし、月割りは相談の上協議する。
4 当社の責めに帰すべき事由によりサービス提供が著しく困難となった場合、当社は、返金、振替、代替サービスの提供その他適切な対応を当社の判断により行うことがある。
第8条 会員期間及び更新
賛助会員資格の有効期間は、入会日又は当社が別途定める起算日から1年間とする。
2 賛助会員が有効期間満了日の1か月前までに退会又は更新停止の意思表示を行わない場合、賛助会員資格は同一条件でさらに1年間更新されるものとします。ただし、申込書、請求書、個別契約又は当社が別途定める条件がある場合は、その内容を優先する。
3 更新時の会費、サービス内容、特典、提供方法その他条件は、更新時点において当社が定める内容による。
第9条 賛助会員に提供される内容
当社は、賛助会員に対し、会員区分、地域、事業内容、希望内容、当社の運営状況等に応じて、次の各号の全部又は一部を提供することがある。
- COMMONS NETWORK、コモンズコネクト、公民連携フォーラム、勉強会、交流会等への参加機会
- 自治体、企業、地域団体、専門家、支援機関等との接点創出又はマッチング機会
- 賛助会員の事業、サービス、取組内容に関するヒアリング及び共創可能性の整理
- 地域課題、公民連携、自治体連携、地域プロジェクト等に関する情報提供
- 当社が関与する地域プロジェクト、実証、協定、イベント等への参画可能性の検討
- 当社Webサイト、活動報告、PR、レポート等における賛助会員の紹介
- フォーラム、コモンズコネクト、イベント等における資料配布、登壇、展示、協賛、PR機会の相談
- 当社が必要と認める共創機会、情報提供、相談対応その他の支援
2 前項の提供内容は、当社が賛助会員に対して常に又は全て提供することを保証するものではない。
3 登壇、展示、資料配布、自治体面談、個別提案、実証参画、協定支援、広報支援、資料作成、イベント企画運営、プロジェクト伴走その他個別支援については、内容に応じて別途費用が発生する場合がある。
4 当社は、運営上の必要に応じて、賛助会員向けサービスの内容、頻度、方法、対象範囲、特典等を変更することができる。
第10条 成果の非保証
当社は、賛助会員に対し、次の各号の事項を保証しない。
- 自治体、企業、団体、地域団体等との面談、商談、契約、協定又は連携が成立すること
- 実証実験、導入、事業化、売上、受注、補助金採択、寄付、協賛、PR効果その他具体的成果が発生すること
- イベント、登壇、資料配布、掲載、紹介等により一定の反響、問い合わせ、商談又は収益が生じること
- 当社が提供する情報が常に最新、正確、完全又は賛助会員の目的に適合すること
- 自治体、企業、団体、登壇者、協力者、参加者その他第三者の対応、意思決定又は行動
2 賛助会員は、当社から提供された情報、助言、紹介、提案機会等について、自己の判断と責任において利用するものとする。
第11条 賛助会員の遵守事項
賛助会員は、次の各号を遵守するものとする。
- 本規約、COMMONS NETWORK会則及び会員規約、当社が定める各種ルールを遵守すること
- 自社又は自団体の利益のみならず、地域、自治体、相手方、社会全体の利益を尊重すること
- 公民連携の場にふさわしい誠実な対応、品位及び節度を保つこと
- 他の会員、自治体、地域団体、当社及び関係者に対し、強引な営業、過度な勧誘、迷惑行為を行わないこと
- 本ネットワークを通じて知り得た秘密情報、個人情報、未公開情報、案件情報を適切に管理すること
- 当社又は第三者の信用、名誉、ブランド、知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害しないこと
- 登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社へ届け出ること
- 会員間又は第三者との取引について、自己の責任において判断し対応すること
第12条 営業行為の制限
賛助会員は、本ネットワーク、イベント、フォーラム、交流会、会員コミュニティ等において、他の会員、自治体職員、参加者、関係者に対し、強引な営業、過度な勧誘、一方的な連絡、許可のない資料送付、迷惑な商談設定等を行ってはならない。
2 賛助会員が他の会員、自治体、地域団体、企業等に対して個別営業、提案、商談、協業依頼等を行う場合は、相手方の意向を尊重し、必要に応じて当社又は事務局に事前相談するものとする。
3 当社は、営業行為が本ネットワークの趣旨に反すると判断した場合、当該賛助会員に対し、注意、改善要請、参加制限、マッチング停止、会員資格停止、退会勧告又は除名を行うことができる。
第13条 情報管理及び秘密保持
賛助会員は、本ネットワークを通じて知り得た次の情報を、当社又は情報提供者の事前承諾なく、第三者に開示、漏えい、転載、SNS投稿、営業利用、資料化又は目的外利用してはならない。
- 自治体、企業、団体、地域団体、専門家等に関する未公開情報
- 会員名簿、参加者情報、担当者情報、連絡先
- 案件情報、提案内容、協議内容、事業計画、見積情報
- イベント、勉強会、交流会、個別面談等における非公開発言
- 当社又は他の会員が秘密として指定した情報
- その他、性質上秘密として扱うべき情報
2 前項の義務は、賛助会員資格終了後も存続する。
第14条 個人情報の取扱い
当社は、賛助会員の個人情報を、当社のプライバシーポリシー及び関係法令に従い適切に取り扱う。
2 賛助会員は、本ネットワークを通じて取得した他の会員、参加者、自治体職員、企業担当者、地域関係者等の個人情報を、本人の同意なく目的外利用又は第三者提供してはならない。
3 賛助会員が個人情報の漏えい、目的外利用、第三者提供その他不適切な取扱いを行ったことにより紛争又は損害が生じた場合、当該賛助会員は自己の責任と費用において解決するものとする。
第15条 広報・掲載
当社は、COMMONS NETWORKの活動報告、事例紹介、広報、PR、営業資料、提案資料、Webサイト、SNS、プレスリリース、報告書等において、賛助会員の会社名、団体名、ロゴ、参加状況、写真、発言概要、取組内容等を掲載することがある。
2 当社が、個別事例、詳細な取組内容、担当者名、具体的な商談内容、未公開情報等を外部公開する場合は、必要に応じて当該賛助会員に確認するものとする。
3 賛助会員が、当社、COMMONS NETWORK、自治体、関係団体、他の会員等の名称、ロゴ、活動実績、写真、掲載内容等を自社のWebサイト、SNS、営業資料、広報資料等で使用する場合は、事前に当社及び必要な権利者の承諾を得るものとする。
4 賛助会員は、当社又はCOMMONS NETWORKとの関係について、第三者に誤認を与える表示をしてはならない。
第16条 知的財産権
当社が本ネットワークに関連して提供する資料、レポート、企画書、画像、動画、ロゴ、文章、ノウハウ、プログラム、仕組み、提案書その他一切のコンテンツに関する知的財産権は、当社又は正当な権利者に帰属する。
2 賛助会員は、当社の事前承諾なく、前項のコンテンツを複製、転載、改変、販売、配布、公開、二次利用してはならない。
3 賛助会員が当社に提供した資料、画像、ロゴ、文章、商品情報、サービス情報等について、賛助会員は、当社が本ネットワークの運営、広報、事例紹介、報告書作成、提案活動等の目的で利用することを許諾するものとする。ただし、秘密情報又は公開に適さない情報についてはこの限りではない。
第17条 イベント、フォーラム等への参加
賛助会員は、当社が定める条件に従い、フォーラム、コモンズコネクト、勉強会、交流会、セミナー、視察、マッチング会その他当社が関与するイベント等に参加することができる。
2 イベントによっては、賛助会員であっても別途参加費、懇親会費、出展料、協賛費、資料配布費、登壇費、企画費その他費用が発生する場合がある。
3 賛助会員がイベントを欠席、遅刻、早退した場合であっても、当社が別途認める場合を除き、参加費等は返金しない。
4 当社は、天災地変、感染症、交通機関の乱れ、会場都合、登壇者都合、行政判断、協力先都合その他やむを得ない事情により、イベント内容を変更、中止、延期又はオンライン開催へ変更することができる。
第18条 マッチング及び紹介
当社は、賛助会員の希望、事業内容、地域課題、自治体又は企業のニーズ等を踏まえ、必要に応じてマッチング機会又は紹介機会を提供することがある。
2 マッチング又は紹介は、イベント内交流、個別相談、面談設定、提案機会の創出、情報提供その他当社が適当と判断する方法により行う。
3 当社は、マッチングの実現、相手方の反応、商談成立、契約締結、導入、実証、協定、売上その他の成果を保証しない。
4 賛助会員は、マッチング又は紹介により得た相手方情報を適切に管理し、相手方の承諾なく第三者へ提供してはならない。
第19条 個別支援及び別途費用
当社は、賛助会員の希望に応じて、自治体提案、協定締結支援、実証設計、事業化支援、広報支援、フォーラム企画、イベント運営、プロジェクト伴走、資料作成、営業支援等の個別支援を行うことがある。
2 個別支援の内容、範囲、費用、期間、成果物、役割分担、納品条件等は、別途見積書、業務委託契約書、覚書、発注書、請求書又は電磁的方法により定める。
3 個別支援は、賛助会員の会費に当然に含まれるものではなく、内容に応じて別途費用が発生する。
第20条 禁止事項
賛助会員は、次の各号の行為を行ってはならない。
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 本ネットワークの趣旨に反する行為
- 反社会的勢力への関与、利益供与又はこれに類する行為
- ネットワークビジネス、MLM、マルチ商法、霊感商法、投機的商材等への勧誘
- 宗教活動又は政治活動への勧誘
- 他の会員、自治体、地域、当社又は関係者に対する誹謗中傷、威圧、脅迫、差別的言動、ハラスメント
- 過度な営業行為、強引な販売、無断での個別勧誘、迷惑な連絡
- 当社の承認なく、本ネットワークの名称、ロゴ、信用、参加者情報等を営業目的で利用する行為
- 本ネットワーク内で知り得た情報を無断でSNS、Web、資料、営業活動等に使用又は公開する行為
- 会員名簿、参加者情報、自治体情報、案件情報等を無断で第三者に提供する行為
- 当社、会員、自治体、関係団体等の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- 虚偽又は誤認を招く情報を発信する行為
- 本ネットワークの運営を妨害する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第21条 会員資格の停止及び除名
当社は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前通知なく、会員資格の一時停止、イベント参加停止、サービス利用停止、マッチング停止、退会勧告又は除名を行うことができる。
- 本規約、COMMONS NETWORK会則及び会員規約、個別契約その他当社が定めるルールに違反した場合
- 会費その他の支払を怠った場合
- 申込内容又は登録情報に虚偽があった場合
- 他の会員、自治体、地域、当社又は関係者から重大な苦情が寄せられた場合
- 本ネットワーク又は当社の信用、秩序、品位を損なった場合
- 反社会的勢力との関係が判明した場合
- 過度な営業、迷惑行為、情報漏えい、無断利用等を行った場合
- その他、当社が賛助会員として不適切と判断した場合
2 前項の措置により賛助会員に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除く。
3 会員資格の停止又は除名が行われた場合であっても、既に支払われた会費等は返還しない。
第22条 退会
賛助会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることで、賛助会員を退会することができる。
2 退会の効力は、当社が退会届又は退会意思表示を受理し、必要な確認手続が完了した時点で生じる。
3 退会時点で未払いの会費、参加費、業務委託費、その他債務がある場合、賛助会員は速やかにこれを支払うものとする。
4 退会後であっても、秘密保持、個人情報保護、知的財産、損害賠償、禁止事項、反社会的勢力排除、紛争解決その他性質上存続すべき条項は引き続き効力を有す。
第23条 会員間又は第三者との取引
賛助会員と他の会員、自治体、企業、団体、地域団体、専門家その他第三者との間で行われる商談、契約、取引、業務提携、協定、共同事業等は、当事者間の責任において行うものとする。
2 当社は、会員間又は第三者との取引の内容、成果、収益、品質、支払、契約不履行、損害その他一切について保証しない。
3 会員間又は第三者との間でトラブルが発生した場合、当事者間で誠実に協議し解決するものとします。ただし、当社は必要に応じて、運営上の観点から事情確認、注意喚起、参加制限、退会措置等を行うことができる。
第24条 損害賠償
賛助会員が本規約に違反し、当社、他の会員、自治体、企業、団体、地域団体、参加者その他第三者に損害を与えた場合、当該賛助会員はその損害を賠償する責任を負う。
2 当社が賛助会員に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当該賛助会員が直近1年間に当社へ支払った会費の総額を上限とします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除く。
第25条 反社会的勢力の排除
賛助会員は、現在及び将来にわたり、自己又は自己の役員、実質的支配者、従業員、関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。
2 賛助会員は、反社会的勢力に対して、資金提供、便宜供与、名義貸し、取引、関与その他一切の関係を持たないことを表明し保証する。
3 当社は、賛助会員が本条に違反した場合、何らの催告なく会員資格を取り消し、又は除名することができる。
第26条 規約の変更
当社は、必要に応じて本規約を変更することができる。
2 本規約を変更する場合、当社はWebサイトへの掲載、電子メール、書面その他適切な方法により賛助会員へ周知する。
3 変更後の規約は、当社が別途定める日から効力を生じる。
第27条 協議
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、賛助会員及び当社は、誠実に協議し解決を図るものとする。
第28条 準拠法及び管轄
本規約は、日本法に準拠する。
2 本規約又は賛助会員制度に関して、賛助会員と当社との間で紛争が生じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、令和8年4月28日より施行します。















